手付金等保証

マンション等価交換を検討中の方

等価交換とは

マンションの建て替えや再開発事業において、現存する土地(建物)の所有者が、その土地(建物)に関する権利を不動産会社へ移転し、その敷地に新たに建設される区分所有建物(マンション等)のうち等価額相当の持分を取得することを等価交換事業といいます。

等価交換のリスク

現存する土地(建物)の所有者は、先行して不動産会社へ土地(建物)を明け渡すこととなります。
ここで注意が必要なのは、すぐに土地(建物)の代金を不動産会社から受け取れず、新たに建設されるマンション等の引渡時にその代金と相殺するケースです。
この場合、万が一不動産会社が破綻し、新たな建物の建設がストップしてしまった場合には損害を被る可能性があります。
最悪の場合には新しい建物が手に入らないばかりか、提供した土地(建物)の代金も受け取れず、提供した土地(建物)も戻らないという事態も起こりえます。

等価交換事業を安心・安全に行うためには

ひとつは信用力・体力のある不動産会社を事業パートナーに選ぶことですが、それだけでは社会情勢の変化に伴い不動産会社が急変したときに対応しきれないこともありえます。
そこで当社の保証制度を活用することにより、等価交換事業を安心・安全に行う方法があります。
保証がされることにより、万が一不動産会社が破綻し新築建物が手に入らなかった場合でも、新築建物代金相当額(=提供した土地建物代金相当額)の返還が受けられますので、安心して事業の進捗を見守ることができます。

不動産会社が当社の参加会社となっている場合には保証をご利用いただける可能性があります(参加会社一覧リンク)。

等価交換事業で保証を受けるためには

等価交換事業で保証をうける方法は以下の2つの方法があります。

1.地権者から不動産会社へ現存の土地(建物)を引き渡した時点で保証をうける方法

“等価交換保証”により保証が可能です。

2.新築マンションの売買契約時点から保証をうける方法

“手付金等保証”により保証が可能です。
手付金等保証で保全を受ける際に重要なのは、新築されるマンション等の売買契約日と同日に現存の土地(建物)代金と新築建物代金を全額相殺することです(※)。
これにより不動産会社は新築建物の売買契約と同時に代金を全額受け取ったこととなり、新築建物代金(=提供した土地(建物)代金相当)について、手付金等保証(保全措置)を講じる義務が生じます(宅地建物取引業法により)。

(※)相殺時期(=新築建物代金の支払時期)が新築建物の引き渡し時となっている場合には“等価交換保証”による保証が必要です。

上記保証にご興味のある事業者・地権者の方はお電話にてお問い合わせください。
不動産信用保証株式会社 営業部
TEL:03-5562-7180
(営業時間 午前9:00~午後5:00 ※土日祝日を除く)