敷金等保証

不動産オーナー会社(貸主)の方

敷金等保証とは

敷金等保証とはオフィスビル・商業店舗・倉庫など商用不動産のオーナー(貸主)が、テナントから受領する敷金等(保証金・建設協力金などを含む)を、万が一返還できなくなった際に、保証会社が貸主に代わって敷金等を返還する保証制度です。

保証できる敷金等の種類

貸主が受領する下記の金銭で、テナントへ返還すべきもの。

  • 敷金(保証金ともいいます)※退去時にテナントへ返還すべきものが対象です。
  • 建設協力金

ご利用のメリット

  • テナントにとって高額な敷金等が将来退去する際にきちんと返還されるかどうか、心配なものです。敷金等保証でテナントは安心して敷金等を支払うことができるので、スムーズなお取引につながります。
  • 外資系企業の中には敷金等を支払うにあたって保全措置を求めてくることがあります。そういったケースでは本保証制度によって保全措置を講じることが可能です。
  • 敷金等保証の付けられない施設との差別化が図れます(競争力強化)。

敷金等保証を利用できる会社(貸主)

オフィスビル・商業店舗・倉庫など商用不動産のオーナー(貸主)で、敷金等保証のために当社へ出資又は保証基金を拠出した会社(敷金等保証加入会社)を対象としております。
ご加入の際には審査が必要です。

ご利用の流れ

  • 申込み
    貸主となる加入会社が、当社と包括的な保証委託契約の申込みをします。当社が内容を審査し、承諾すると、保証委託契約が成立します。
  • 保証証書発行
    保証が必要となりましたら、貸主が保証証書の発行依頼を行います。当社は内容を審査し、承諾すると、貸主へ保証証書を発行します。
  • 保証証書交付
    貸主はテナントと賃貸借契約を締結し、敷金等を受領する際にテナントへ保証証書を交付します。
  • 契約成立
    テナントと当社の保証契約は、貸主がテナントへ保証証書を交付することによって成立します。

保証責任について

貸主が賃貸借契約の解除などでテナントへ敷金等を返還しなければならないときは、当社は貸主と連帯してその支払いの責任を負います。
当社の保証責任は、敷金等返還債務の消滅又は保証契約終了日の到来によって終了します。

免責事項について

下記に該当した場合など、保証の対象外となることがございます。

  • テナントが暴力団等の反社会的勢力に属している場合
  • テナントが虚偽の契約などに基づいて、保証証書の交付を受けたとき
  • 戦争・地震・噴火等に起因して貸主が倒産した場合

FAQ

  • Q
    賃貸物件が住宅の場合でも保証してもらえますか?
    A
    一棟貸など敷金等の額が高額な場合は保証可能です。
  • Q
    手付金等保証で拠出している保証基金を敷金等保証で利用できますか?
    A
    余剰がある場合には振り替えて利用することも可能です(振替の手続きが必要です)。
  • Q
    保証すべき期間が長くても保証できますか。
    A
    賃貸借契約の期間が3年以内の場合は賃貸借契約の更新と合わせて保証の更新が必要です。
    保証すべき期間が3年を超える場合、原則として3年毎に保証の更新が必要となります。
  • Q
    保証中の賃貸物件を売却した場合(貸主が変わった場合)、保証はどうなりますか?
    A
    賃貸借契約が買主へ引き継がれた場合、その段階で保証は終了します。
    賃貸借契約が引き継がれずにテナントが退去する場合、売主(元の貸主)からテナントへ敷金等を返還した段階で保証は終了します。
  • Q
    保証が終了したら、保証証書は不動産信用保証へ返さなくてはいけませんか?
    A
    保証が終了した場合には借主に交付した保証証書の返還は免除しております。ただし、契約の解除や取り消しが生じた場合には借主からの保証証書の回収をお願いしております。
    保証証書は無くさないよう十分にご注意ください。