手付金等保証

不動産信託受益権売買での手付金等保証を検討中の方

不動産信託受益権売買での手付金等保証の現状

不動産信託受益権売買契約で受領する手付金等については、売主である不動産会社に法的な保全措置を講じる義務はありません。
しかし、不動産会社に万が一のこと(倒産など)があると、買主は信託受益権の移転を受けられず、かつ、支払った手付金等も返還されないといった事態が生じるリスクがあることは、宅建業法上の手付金等保証と変わりません。
また、信託受益権の移転後、買主が信託契約を解除したときに実物不動産の所有権が買主へ移転することが信託契約の内容となっている場合があり、実質的には実物不動産の売買と変わらないケースであるにもかかわらず、この場合には手付金等の保全措置を講じる義務が課されていません。

信託受益権売買の手付金等保証への対応

上記の事態に対応するため、実質的に実物不動産の売買と変わらない場合には、手付金等保証の一環として、信託受益権売買において受領する手付金等を保証いたします。

当社で保証可能なケース

信託契約の内容が、契約を解除したときに実物不動産の所有権が買主(受益者)へ移転することとなっている場合には、当社の手付金等保証で対応が可能です。

(※)信託契約の解除を手付金等保証ご利用の条件としている訳ではありません。
   将来、信託契約を解除した際に実物不動産の権利が受益者に移転する内容になっていれば保証可能です。

<当社をご利用いただける信託受益権売買のイメージ図>

信託受益権売買で当社の保証を受けるには

不動産会社が当社の参加会社で且つ当社に保証契約を委託することが必要となります。
 →参加会社・加入会社についてはコチラをご覧ください。
信託受益権売買での手付金等保証にご興味のある方は、下記までお気軽にお問い合わせください。

不動産信用保証株式会社 営業部
TEL :03-5562-7180
MAIL:tetsuke@fudoushin.co.jp
(営業時間 午前9:00 ~ 午後5:00 ※土日祝日を除く)