敷金等保証

敷金等保証とは

敷金等保証

テナントがオフィスビルや商業施設を賃借して入居する際には月額賃料の10か月以上の高額な敷金や保証金(以下、総称して「敷金等」といいます)を支払うことが一般的です。中には建設協力金として数年分の家賃に相当する敷金等を支払うケースも見られます。
しかしながら、敷金等を受け取った貸主に万が一のこと(倒産など)があると、敷金等が既に使い込まれてしまっていたり他の債権者から差し押さえられてしまい、退去の際に返金を受けられないリスクがあります。
敷金等保証とは貸主に万が一のことがあっても、当社が貸主に代わって敷金等の返還をする「テナント保護」の保証制度です。
※宅地建物取引業法における「支払い金又は預り金の保全措置」としてもご利用いただけます(保全対象が敷金等の場合に限ります)。