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前払金保証契約約款改定のお知らせ(2025年9月30日改定)
2025.09.16
お知らせ

2025年9月30日より、前払金保証契約約款(以下、「保証契約約款」という。)の改定を実施いたします
お、本改定は、前払金保証の保証範囲および手続をより明確に規定し、保証金支払請求権をより長く、より簡便に行使できることを目的としており、入居者様の保護に手厚いものとなっております。

1.改定内容
・前払金保証返還原因の明確化(第4条改定)
・保証契約の締結の規定の創設(第6条新設)
・保証金支払請求時の提出資料の簡略化(第9条改定)
・絶対的免責事項の明確化(第11条改定)
・保証金支払請求権の行使期間制限の廃止(第14条削除)
・その他軽微な修正
※詳細は、添付資料をご覧ください。

2.効力発生日
2025年9月30日

3.ご留意事項
①効力発生日前より保証契約を締結されている入居者様につきましては、
 保証契約約款が新しい内容に自動的に変更されますので、保証証書を差し替える必要はございません。
②なお、「前払金保証証書(包括型)」につきましては、効力発生日以後の新しい入居者様に適用させていただくため、
 効力発生日に当社ホームページ上の保証契約約款を改定後のものに差し替えさせていただきます。
③本改定にあたって、入居者様によるお手続きの必要はございません。

4.本件に関するお問い合わせ先
不動産信用保証株式会社 事業戦略室
TEL:03-5562-7202
(対応時間 9:00~17:00 ※土日祝日を除く)

ご不便をおかけいたしますが、宜しくお願い申し上げます。